1948-06-28 第2回国会 参議院 厚生委員会 第18号
藥事法の中でいろいろ直接藥事、藥剤師に関すること及び化粧品等、いわゆる医藥部外品に関することが出ておるわけであります。從來とも、やや私共はむしろ藥剤師が藥局その他における藥剤関係においての進展、進歩というものを國家は期待し、立法はこれを求めて行くべきものであると思う。
藥事法の中でいろいろ直接藥事、藥剤師に関すること及び化粧品等、いわゆる医藥部外品に関することが出ておるわけであります。從來とも、やや私共はむしろ藥剤師が藥局その他における藥剤関係においての進展、進歩というものを國家は期待し、立法はこれを求めて行くべきものであると思う。
それから第二の医藥部外品のことをいろいろ書いてあるではないか、こういうことであります。これは一應御尤ものようでありますが、化粧品の中にも最近衞生上の取締を嚴重にいたさなければならん必要が起りましたので、藥事法の中へ取入れたわけであります。決して変えたわけではないのであります。 第三の点につきましてはちよつと御趣旨が分りませんので、甚だ恐れ入りますが、もう一遍おつしやつて頂きたいと思います。
○説明員(星野毅子郎君) 草葉委員の御質牛でありますが、それは医藥部外品をこの藥事法の中に取入れましたのは、從來内務省において医藥部外品等取締につきまして、省令といたしまして医藥取締をやつており、昨年の末までに一應新憲法の趣旨によりまして、法律事項は省令によつて法律に直さなければいけないということになりまして、それが藥事法改正の時期がはつきりいたしませんものでございましたので、そのまま医藥部外品等取締法
それによりますと、医藥品または医藥部外品として製造発賣されたものであつても、実質化粧の用に供せられるものであつて、しかも医藥品としてマル公の設定していないものは、すべて化粧品として扱うということになつておりますので、ホルモン・クリームといえども、化粧品と認められるものは、ただいまの税込み三十円で処理してまいつたのであります。
○久下政府委員 第一の「人又は動物の身体の構造又は機能に影響を與える」というものにつきましての事例をあげよというお話でありますが、たとえば医藥部外品として扱われておりました脱毛剤というようなものを考えておるのであります。それから新医藥品の定義に「一般には知られていない」という言葉がありますが、これについてのお尋ねでございます。
次に化粧品をこの法案の中に取入れましたのは、実は第一回國会におきまして、医藥部外品の取締りに関する法律の中に、化粧品を取入れますことを御決定いただいておるのでありますが、今回医藥部外品に関する法律は、全般的にこの法律に取入れられることになりましたので、その意味で化粧品を取入れたのであります。なお本質的には化粧品といえども、公衆衞生上の見地からの取締りが当然必要であります。
たとえば医藥部外品が今度御承知の通り医藥品として扱われることになつております。從つて医藥部外品として扱われております蚊取線香のようなものであるとか、あるいは脱脂綿のようなものであるとか、さようなものについては、必ずしも藥剤師でなくても、他の技術者でよろしいということに考えているのであります。
御承知の通り医藥品またはこれに類するものといたしましても、医藥部外品、あるいは毒物、劇物というようなものは第一回國会の御審議もいただきまして、別個の法律で取扱つておつたのでありますが、今回はこれらもすべて藥事法案の中に取入れることにいたしておるのであります。このほか医療用器械器具その他の衞生用具がはいつておりますることは、提案理由の説明にありました通りであります。
翌六日、各派の共同提案になる修正案が提出せられたのでありますが、その内容は、第一に、内務省令、厚生省令及び逓信省令のうち、医藥部外品取締規則外十七件の省令を削除するのでありまして、これは、これらの規則に代つて別に法律が制定され、その附則等において、その失効を規定しているからであります。
次に、医藥部外品取締法案につきまして申し上げます。從來医藥部外品については、昭和七年内務省令第二十五号医藥部外品取締規則、化粧品については、明治三十三年内務省令第十七号有害性着色料取締規則によつて取締つておりましたが、これは本年十二月末限り失効いたしますので、これにかえて、新たな法律を制定する必要がありますために、提案せられたものであります。
————◇————— 第七 食品衛生法案(内閣提出) 第八 医藥部外品取締法案(内閣提出) 第九 あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法案(内閣提出) 第十 船員保險法の一部を改正する法律案(内閣提出) 理容師法案(内閣提出) 栄養士法案(内閣提出)
念のために申上げますと、医藥部外品取締規則については医藥部外品等取締法案という形で別途併行して御提案申上げております。それから按摩術營業取締規則から医業類似行爲をなすことを業とする者の取締に関する件までの五つの命令は按摩鍼灸柔道整腹等營業法案という一本の法律案に纏めて最近御提案申上げております。
この法案は昭和七年内務省令第二十五号医藥部外品取締規則及び有害化粧品取締の明治三十三年内務省令第十七号有害性着色料取締規則が、昭和二十二年法律第七十二号の日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の効力等に関する法律によりまして、本年十二月三十一日限りその効力を失いまするので、これに代えて新たに医藥部外品及び化粧品の取締に関する法律を必要といたしますので、從來の医藥部外品取締規則に化粧品を加え、医藥部外品等取締法案
○説明員(久下勝次君) 先程も再三お話が出ましたような関係で、先ず医藥部外品につきましては製造業の許可を與えますことによつて、不適当なものに許可を與えないという措置によりまして根本を抑える。化粧品につきましては製造関係は届出になつておりますので、これは全面的に許可にかかつて行くことになります。
医藥部外品取締規則は、昭和七年内務省令第二十五号を以つて制定公布せられたものでありまして、医藥部外品については、この命令に基き、衛生上の危害防止の見地より都道府縣知事において取締つて参つたのであります。化粧品につきましては明治三十三年内務省令第十七号有害性着色料取締規則に基き、主として衛生上の見地より有害化粧品の取締を行なつて参つたのであります。